文書作成日:2026/04/16
診療報酬改定を受けた介護報酬の見直し:人員基準欠如減算
2026年度診療報酬改定を受け、介護報酬も一部見直しが行われることが、厚生労働省の分科会で報告されました。
見直されるのは、「人員基準欠如減算」と「協力医療機関連携加算」です。今回は「人員基準欠如減算」の見直しについて、内容を確認します。
やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(人員基準欠如減算の見直し)
診療報酬改定において、やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱いが見直されました。突発的で想定が困難なやむを得ない事情が生じたときに、施設基準で定める看護要員や入院患者比率等について、一定の要件のもと、一定の期間、変更の届出を行わなくてもよいとする措置です。
これに歩調を合わせる形で、介護報酬においても、人員基準欠如減算について、以下の見直しが行われます。
- 通所・多機能・入所・居住系サービスについて、適正なサービスの提供を確保するため、介護職員・看護職員、ケアマネジャー等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介護給付費の減額(原則3割減算)を行う。
- ただし、診療報酬での見直しと足並みを揃え、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如が発生した場合(※)は、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所・施設について、1年に1回に限り、3か月を超えない期間は、介護給付費の減額を猶予する。
(※)介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合を除く。
【介護老人福祉施設における適用の例】
(規定イメージ)(※)実際の規定は診療報酬と同様の規定にすることを想定。
- 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)の規定に基づき、以下に該当する場合に3割の減算となる。
@ 介護職員、看護職員について、人員基準上必要とされる員数から、
- 1)1割を超えて減少した場合は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算され、
- 2)1割の範囲内で減少した場合は、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算(※)される。
A ケアマネジャーについて、人員欠如した月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算(※)される。
(※)翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。
- ただし、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情による人員欠如が生じた場合、公共職業安定所等の活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所又は施設にあっては、一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図ることを前提とした上で、1年に1回に限り、3か月を超えない期間(人員欠如発生の属する月の翌々月まで)は、介護給付費の減額を猶予する。(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合を除く。)

[出典]「厚生労働省資料」
詳細は、以下のサイトの掲載資料でご確認ください。
[参考]
厚生労働省「第255回社会保障審議会介護給付費分科会」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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