前回に引き続き、2026年度診療報酬改定より、ベースアップ評価料についての改定内容を確認します。
前回は、外来・在宅ベースアップ評価料(T)について確認しました。今回は、無床診療所が算定できる外来・在宅ベースアップ評価料(U)と、入院医療を実施する医療機関が算定できる入院ベースアップ評価料について整理します。
【外来・在宅ベースアップ評価料(U)・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(U)】
外来・在宅ベースアップ評価料(U)も、(T)と同様に、従前より継続的に実施している医療機関に対し、優遇措置が設けられます。
現行は8区分ですが、2026年6月からは12区分、2027年6月からは24区分に拡充されます。歯科も同様です。
■外来・在宅ベースアップ評価料(U)・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(U)
| 現行 | 2026/6〜 | 2027/6〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 継続 | 新規 | 継続 | ||
| 区分数 | 8区分 | 12区分 | 12区分 | 24区分 | 24区分 |
| 初診・訪問診療 | 8〜64点 | 8〜96点 | 16〜160点 | 8〜192点 | 16〜256点 |
| 再診時等 | 1〜8点 | 1〜12点 | 2〜20点 | 1〜24点 | 2〜32点 |
【入院ベースアップ評価料】
入院ベースアップ評価料については、従来の165区分が、2026年6月より250区分に、さらに、2027年6月以降は251〜500区分も算定できるようになる拡充が行われます。継続して賃上げを実施する医療機関が優遇される措置です。
■入院ベースアップ評価料
| 現行 | 2026/6〜 | 2027/6〜 | |
|---|---|---|---|
| 点数 | 1〜165点 | 1〜250点 | 1〜500点 |
一方で、2026年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ていない等、継続的な賃上げに取り組んでいない医療機関には、減算規定が設けられ、入院基本料等から所定の点数の控除が行われます。
【歯科技工所ベースアップ支援料】
また、歯科技工所の賃上げ促進のため、今回、「歯科技工所ベースアップ支援料」も創設されます。
【調剤ベースアップ評価料】
さらに、薬局の薬剤師や事務職員等の賃上げ促進のため、「調剤ベースアップ評価料」も創設されます。
上記は、2026年6月に施行されます。届出の有無によって評価料や減算に差が生じる可能性があるため、今回の改定の内容は早めに確認いただくと安心です。
[参考]
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
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