保育所等における保育の提供の縮小等の実施に当たっての職員の賃金 及び年次有給休暇等の取扱いについて 事 務 連 絡 令和2年5月29日
1 新型コロナウイルス感染症対応で、保育所等における保育の提供の縮小等 の実施にあたり、保育士等の職員の体制もそれに応じて縮小することが考えられる。
体制の縮小に当たって、職員を休ませる場合には、労働基準法(昭 和 22 年法律第 49 号)等の関係法令を遵守するとともに、以下の点を踏まえ、適切にご対応いただきたい。
(1)職員の体制の縮小等に当たって、やむを得ず職員を休業させる場合には、 休業させたことに対する手当を支払うよう就業規則に定めるなど、労働者 が安心して休むことができる体制を整えていただきたいこと
(2)子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)に基づき施設型給付費等 が支給されている特定教育保育施設及び特定地域型保育事業所については、施設型給付費等が通常どおり支給されていることを踏まえ、職員の体 制の縮小に当たっては、休ませた職員についても通常の賃金を支給するな ど、「新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園した場合の「利 用者負担額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて」 にかかる FAQ について(令和2年4月 28 日内閣府子ども子育て本部参事 官(子ども・子育て支援担当)連名事務連絡)」で示されているとおり、人件費の支出について適切に対応いただきたいこと。
※ 「新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園した場合の「利用者負担 額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて」にかかる FAQ に ついて(令和2年4月 28 日内閣府子ども子育て本部参事官(子ども・子育て支援 担当)連名事務連絡)(抄)
問 公定価格について臨時休園等の場合についても通常通り支給することとされていますが、職員の賃金の支払いについてどのように対応すべきですか。
答 公定価格においては、新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休園等を行っている場合においても、通常どおり給付を行い、施設の収入を保証することとし ています。人件費の支出についても、これを踏まえて適切にご対応いただくべき と考えております。
(3) 年次有給休暇は、原則として、労働者の請求する時季に与えなければ ならないものであり、使用者が一方的に取得させることはできないもの であること(労働基準法第 39 条第5項参照)に留意すること。 ※ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)(抄) (年次有給休暇) 第 39 条 1〜4 略 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければ ならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を 妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 6〜10 略
2 都道府県や政令市・中核市においては、管内市町村や保育所等に本件を周知していただくとともに、「児童福祉行政指導監査の実施について」(平成 12 年4月 25 日児発第 471 号厚生省児童家庭局長通知)別紙「児童福祉行政指 導監査実施要綱」の別紙1児童福祉行政指導監査事項の2(1)第2の(1) において、指導監査の際に確認する項目として労働基準法等関係法規の遵守 が挙げられていることにも鑑み、保育所等の指導監査の際にご留意いただく ようお願いしたい。
※「児童福祉行政指導監査の実施について」(平成 12 年4月 25 日児発第 471 号厚生省児 童家庭局長通知)別紙「児童福祉行政指導監査実施要綱」の別紙
1児童福祉行政指導監 査事項(抄) 第2 社会福祉施設運営の適正実施の確保
2 必要な職員の確保と職員処遇の充実
(1)労働時間の短縮等労働条件の改善に努めているか
ア 労働基準法等関係法規は、遵守されているか。
イ 職員への健康診断等健康管理は、適正に実施されているか。