お知らせ
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作成日:2020/06/02
○新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の「利用者負担額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて FAQ



 

新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の「利用者負担額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて FAQより
 

公定価格

 

小中高の全国一斉休業の要請を踏まえ、学校の休校に伴い、保護者である保育士が出勤できなかった場合、当該保育士の給与は どうなるのでしょうか。

 

 

保育所等に対しては、通常どおり給付費を支給します。


公定価格

 

公定価格について臨時休園等の場合についても通常通り支給することとされていますが、職員の賃金の支払いについてどのように 対応すべきですか。


 

公定価格においては、新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休園等を行っている場合において も、通常どおり給付を行い、施設の収入を保証することとしています。人件費の支出についても、これを 踏まえて適切にご対応いただくべきと考えております。

 

 

 

休業補償 (小学校休業等対応助成金)

 

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため出勤でき ない職員がいるのですが、小学校休業等対応助成金を受給することができるのでしょうか。

  

 

公定価格と小学校休業等対応助成金は支給する趣旨等が異なることから、要件を満たす事業者に ついては小学校休業等対応助成金を受給することができます。  なお、助成金の活用にあたっては、公定価格で施設の収入が保証されていることを踏まえ、代替要 員の人件費等の追加的な費用に充てるなど人件費の支出について適切にご対応いただくことが望ま しいと考えております。

 

 

 

 休業補償 (雇用調整助成金)

 

  保育所等の特定教育・保育施設等や地域子ども・子育て支援事 業を実施している事業所等は、雇用調整助成金の対象になるでしょうか。

  

 

  雇用調整助成金においては、制度上給与に公費が充てられる職種に関しては対象外となります。保 育所等との関係では、運営費(施設型給付費、地域型保育給付費)に人件費が明示的に含まれている 職種については運営費からの人件費の支払いをお願いすることになりますが、そうでない職種や私学 助成幼稚園、認可外保育施設、運営費(施設型給付費、地域型保育給付費)以外で実施する事業(例 えば地域子ども・子育て支援事業)分については、雇用調整助成金の対象になる可能性があります。

 

個別の事業所の置かれている状況はさまざまですので、実際に支給されるかどうかについては、お近 くの都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)や「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成 金コールセンター」(0120−60−3999、受付時間9:00〜21:00(土日・祝日を含む))までお問い 合わせいただきますようお願いします。

 

 

 

また、雇用調整助成金の内容や特例の概要については、厚生 労働省のHPにも情報を掲載していますので、併せてご覧ください。 (参考:厚生労働省のHPのリンク) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html





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