お知らせ
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作成日:2020/04/28
新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について



今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。
※「換価の猶予」についての詳細は「換価の猶予」をご覧ください。
 
また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予(国税通則法第46条)」が認められる場合もあります。
※「納付の猶予」についての詳細は「納付の猶予」をご覧ください。
 
厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所までお問い合わせください。
とのことです。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html?fbclid=IwAR0j7Ze3QFPYTfdBSSWCNgknmcNDTUlhFueGJgU1UVvjNXqod6Kpnfk1zWM

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