作成日:2026/07/02
保育士特定登録取消者の確認とどう違うのですか?
1.特定登録取消者制度とは
令和6年の児童福祉法等改正により、児童への性暴力行為で保育士資格が取り消された者(1号)や、後からその行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者(2号)について、国が情報を一元管理し、採用時に事業者が検索できる仕組みが導入されました。
2.この制度の目的について
資格取消となった保育士が、地域や施設をまたいで再び子どもと接する職務に就くことを防ぐことにあります。
3.特定登録取消者制度の法的根拠について
令和6年改正の児童福祉法であり、この改正により、児童生徒性暴力等を行ったと認められる場合は保育士登録を取り消さなければならない事由が新たに追加されました。
また、保育士を任命又は雇用しようとするタイミングで国のデータベースを活用して該当の有無を確認することとされています。
4.特定登録取消者制度と日本版DBSの関係をまとめておきましょう。
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特定登録取消者制度=保育士の資格取消者をチェックする制度 → 保育士という国家資格に紐づく「資格取消者の再就業防止」が目的。
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日本版DBS=子どもと接する職務全体の性暴力防止制度 → 保育・教育・福祉など、より広い職種を対象に「性暴力歴の確認」を行う仕組み。








