林ひな子column
林ひな子column
作成日:2025/01/07
マイナンバーカードの健康保険カード化 その後の事例




マイナンバーカードの健康保険カード化について、

弊社ではあらかじめお客様と
お客様の会社で働く職員さん向けに説明文をお渡ししましたので、

それほど混乱はありませんでした。
その中で、このような事例がありました。

マイナポータルを使って様々な手続きが出来るようになって来ています。今から少しずつ準備をしていくことをお勧めします。


事例:
マイナンバーカードは持っているので、大丈夫だろうと思っていた

健康保険カードとして登録していないと、マイナンバーカードでの診療は受けられません。
健康保険資格確認書が届くまで相当な時間がかかってしまいます。
その時には交付申請書を紙で記載して、協会けんぽに郵送しなくてはならなくなります。
協会けんぽのHPはこちら


事例:
お子さんについて 写真が小さい時のままずっと使うのに違和感がある。そのため、お子さんについてはマイナンバカードを作るのに抵抗がある

マイナンバカードには有効期限があります。18歳以上は発行日以後10回目の誕生日、18歳未満は発行日以後5回目の誕生日が有効期限となっています。

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Q:マイナンバーカードに有効期限はありますか。

A:18歳以上の場合は発行日以後10回目の誕生日、18歳未満の場合は発行日以後5回目の誕生日が有効期限になります。マイナンバーカードに搭載される電子証明書は年齢に関わらず、発行日以後5回目の誕生日が有効期限となります。

なお、令和4年(2022年)3月31日以前に交付申請をされた方のうち、申請時に20歳未満であった方は、発行から5回目の誕生日がマイナンバーカードの有効期限となります。

デジタル庁のHPはこちら

 

研修・執筆の
お問い合わせはこちら