林ひな子column
林ひな子column
作成日:2024/03/13
人事院勧告2024.03.13



 認定こども園・保育所の園長先生へ令和5年度人事院勧告にともなう公定価格について、
毎月の打ち合わせや賃金制度を変更している際にさせていただいています。

「人事院勧告公定価格の取り扱い」とは国家公務員の給与改定に伴って、職員の人件費を引き上げるものとなっています。

ポイントを押さえておきましょう。

 ・令和5年度:保育士・幼稚園教諭等人件費+5.2%(基準年度にご注意ください)
 ・公定価格の増額分は人件費
 ・迅速かつ確実に一時金等による賃金の支払いと法定福利費等の事業主負担に充てる
 ・次年度以降の給与表、給与規程等の改定に計画的に取り組む
 ・自治体からの実際の支払いが翌年度となる場合でも今年度の追加的支払い分であることを
  給与明細の項目に記載しておく


 公務員の給与は人事院勧告に伴い、基本給などの賃金額が4月から遡及して変更となり、遡及した分を一時金等で支払う仕組みとなっています。民間では年度のはじめに変更となるのですが、人事院勧告の決定が年度途中のため、このような流れとなってしまいます。

課題
・増額分が決定してからでないと、いくらになるのかがわからない、3月末までにもらえるのかが不明であることから不安や政府への不信感を持ってしまう。
・賃金を上げたところで、下げることができないため、どのように人事院勧告分を支払っていいのかわからないという考えに至ってしまう。
・認定こども園や保育所では、一時金等で支払うのみで次年度の賃金表に反映しないという認識の園も多く見受けられます。
・3月中旬に理事会があるため、役所からの連絡が遅く給与表の改定や規程変更が間に合いません。




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