林ひな子column
林ひな子column
作成日:2024/02/22
合理的配慮の提供とは?20241.02.22



障害をお持ちの求職者の方から合理的配慮の提供をしていただくことは可能かどうか
と問い合わせがあったのですが、「合理的配慮とは何ですか」

とお客様からのご質問がありました。

これまで事業者による障害のある方への合理的配慮の適用は努力義務でしたが、
令和6年4月1日から義務化されます。

ポイントをまとめておきましょう。

・この障害をお持ちの方への合理的配慮を求める法律は、「障害者差別解消法」と言います。
・ここでの障害者とは障害者手帳を持っている人に限られません。
・日常生活や社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまうことがあります。
その制限を取り除くため、「合理的配慮の提供」を事業者や行政機関にこの法律で求めています。
・障害をお持ちの方と事業者との間の建設的対話を通じて相互理解を深めて、対応策を検討しましょう。

例:飲食店で車いすのまま着席したい →机に備え付けの椅子を片付けて車いすのまま着席できるスペースを確保

例:難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細かいペンや小さい文字では読みずらい →太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った


見学にお越しいただいて、どのようなことが障害のある方が働くうえで制限となるか、ということからお話合いを始めるのがよいかと考えます。

合理的配慮の提供とは以下のことをいいます。

@行政機関と事業者が、
Aその事務・事業を行うにあたり、
B個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」、旨の意思表明があった場合に、
Cその実施に伴う負担が過重でないときに
D社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること

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