年収の壁・支援強化パッケージ 政府の当面の対応
(2023年10月より)
・配偶者で扶養され社会保険料の負担がない層の4割が一定以上の収入(106万円130万円)となった場合の社会保険料の負担、配偶者の会社の配偶者手当がもらえなくなる収入の減少を理由とした就業の調整をしているとされています。
・106万130万円の壁を意識せずに働くことが可能になるよう、政府は以下のような環境を後押しするとしています。
A:短時間労働者への被用者保険の適用拡大・最低賃金の引き上げに取り組む
B:人手不足への対応が急務となる中で壁を意識せずに働く時間を延ばす
⑴106万の壁への対応 (社会保険の適用拡大における壁)
・キャリアアップ助成金 「社会保険適用処遇改善コース」新設
最大3年間計画的に取り組むケースを含め、労働者一人当たり最大50万円
A:手当等支給
B:労働時間延長
※キャリアアップ助成金の申請のためには事前計画(提出していてもこのコースを受けるためには変更)が必須
・社会保険適用促進手当
事業主が被用者保険の適用に伴い、社会保険料の負担によって手取り輸入を減らさないように手当を支給した場合は、
本人負担分の保険料相当額を条件として社会保険料の標準報酬の算定賃金から最大2年間除外
⑵130万の壁への対応
・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
直近の収入の見込みが1時的に130万円以上となる場合でも直ちに被扶養者認定を取り消すのでなく、総合的に将来の収入の見込みを判断
⑶ 配偶者手当への対応(いわゆる家族手当)
・令和6年春の賃金見直しに向けた労使間の話し合いの中で手当の見直しが進むよう労働契約法や判例に留意した対応として資料を政府が作成・公表
⑷その他
設備投資による事業場内最低賃金の引き上げに取り組む中小企業等に対する助成金(業務改善助成金)の活用も促進する
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これまでの審議会での内容を見ると、女性で106万 130万の枠内で働く配偶者で扶養されている労働者について議論されていますが、「パート・アルバイトで働く方」という記載になっているため、
対象範囲など、具体策に対する詳細は、今後、順次公表されることになるため、改めてご連絡します。