林ひな子column
林ひな子column
作成日:2023/08/02
今年2023年の最低賃金の目安について



中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について令和5728日答申が取りまとめられ公表されました。

今後は地方最低賃金審議会で、その目安を参考に決定されます。決定次第、改めて情報発信いたします。なお、最低賃金は地域別と産業別がございます。

 

(ランクごとの目安)
各都道府県の引上げ額の目安については、
Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県となっています。
 

 (参考)各都道府県に適用される目安のランク

ランク

都道府県

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡

青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 

参考:厚生労働省のHPはこちらです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34458.html?fbclid=IwAR1mUMWal4fPup7DW8xtdfc-ROgjHPvUsvTb3J1tGicT1vyFPhLTtqp0hTo

 

参考A:助成金について 

要件について該当すれば、無理のない範囲で申請してください。

助成金については、あらかじめ計画を届け出し、実行してから申請するものが一般的ですので、ご留意ください。

⑴業務改善助成金

⑵キャリアアップ助成金 (短時間労働者労働時間延長コース)

 

⑴業務改善助成金

事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を一定額以上引上げ、生産性向上に資する設備投 資等(機械設備の導入、人材育成・教育訓練や国家資格者によるコンサルティング)を行う中小企業・ 小規模事業者に、その設備投資等に要した費用の一部を助成する制度です。一定の要件を満たすと、 助成上限額・助成率・助成対象経費の特例的な拡充が受けられます。

⑵キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長コース

キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長コースは、雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用 労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成があります。

 

参考B:最低賃金の対象となる賃金について

対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。

最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。給与における、最低賃金の対象となるものに関しても例示しておきますが、いつでも弊社にご相談ください。

【最低賃金の対象とならない賃金】

1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

21箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

参考C:政府の支援施策について

その他、政府の支援施策については以下にまとめられていますので、ご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/001041359.pdf

 

 

参考D:政府の考え方について (三位一体の労働市場改革より)

・最低賃金

 最低賃金について、昨年は過去最高の引上げ額となったが、今年は、全国加重平均1,000 円を達成することを含めて、公労使三者構成の最低賃金審議会で、しっかりと議論をいただく。

  また、地域間格差の是正を図るため、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げることも必要。

  今夏以降は、1,000円達成後の最低賃金引上げの方針についても(新しい資本主義実現 会議で)議論を行う。

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