林ひな子column
林ひな子column
作成日:2023/03/28
保育園の職員の副業・兼業について



このところ、副業・兼業についてお問い合わせが増えています。
ポイントをまとめてみました。

メリットについて:
・副業・兼業のメリットとして、違う業種から違う発想のヒントを得たり、業務での視野の広がりを得ること

 

デメリットについて:

肉体的精神的な面で
以前に、正規職員の保育士さんが、結婚費用をためるために夜間仕事が終わった後、昼間の仕事に支障が出ていたこと

・社会的信用について 
先生と呼ばれる方が、サービス業でアルバイトすることについて園の方では信用が落ちると考える法人さんが多い

・デメリットになるかはわかりませんが、規則等に許可や申し出を記載することは今後必要になります。また、時間をかけて職員さんと話し合いが必要になります。園に許可なく仕事をしていて兼業先から問い合わせがあって急に判明し懲戒の対象にするかどうか・職員さんとの話し合い等に時間をとられることがある。

 

※ パートさんで調理の方だと、兼業や副業の方は多くいらっしゃいます。

 

 

 労務管理上のポイントについて

 

1労働時間の通算 

割増賃金が発生する場合があります。

また、時間管理が発生します。

 

2健康管理

肉体的・精神的疲労が出るケースがあります。健康管理も本人だけでなく、事業主にも管理の責任があります。

 

3労災保険の給付

災害が発生していない事業場の賃金の額も合算して労災保険給を算定、複数の就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定が行われます。

 

4雇用保険、厚生年金保険、健康保険

 雇用保険では、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となります。令和4年1月 より 65 歳以上の労働者本人の申出で、二つの事業所の労働時間を合算して雇用保険を適用する制度が試行的に開始されています。

 

 

社会保険(厚生年金保険及び健康保険)では、事業所毎に判断します。それぞれの事業所で被保険者要件を満たす場合、被保険者は、いずれかの事業所の管轄の年金事務所及び医療保険者を選択します。その、選択された年金事務所及び医療保険者において各事業所の報酬月額を合算して、標準報酬月額を算定し、保険料を決定します。被保険者に支払う報酬の額により按分した保険料を、選択した年金事務所に納付することになります。


副業についての調査結果は以下をご覧くださいね。

https://doda.jp/guide/ranking/100.html

 

副業を認めている会社もあり、今後は増加していくとみられますが、社会福祉の業界では馴染みづらいかもしれません。

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