林ひな子column
林ひな子column
作成日:2022/12/13
保育所等における虐待の報道について



 

役所の動きと労務管理の観点から発信しますね。

 

⑴役所の動き

令和4127日に厚生労働省より 「保育所等における虐待等に関する対応について」通達が出ています。

・保育所等における虐待の防止について

 全国保育士会が作成した「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト」の活用

・虐待が疑われる事案が発生した場合の対応

  1 保育所等で虐待が疑われる事案を把握した場合、 市区町村や都道府県の相談窓口や担当部署に 情報提供や今後の対応について協議する

 2 手引きでの対応他、「隠さない」という誠実な対応をすること

 3 研修や会議を通した意識の醸成や適切な対応

 4 自治体への相談をしたという公益通報をした場合でも降格減給その他不利益な取り扱いをしてはならない


・不適切な保育への対応の実態の把握のための調査を自治体が行うこと

 

⑵労務管理の観点から

 

  近年、不適切な保育や虐待が疑われる案件や実際に虐待が起こったとのご相談が増えています。

 
 虐待が起こった時の対応はそのケースによって違うので割愛しますが、報道から推察すると、懲戒処分の方法、隠ぺいしたと周囲がしたと感じるようなことをしない、保護者へ丁寧な説明、自治体への通報と協議など、初動の対応と、周囲への説明と今後の対応が大切です。

 

 予防については、主に以下の点をお願いしています。

うちの職員に限ってそんなことはしない、信じたいという気持ちから対応が遅くなってしまうことは避けたいものです。

 

・保護者対応や気になる子の増加、新型コロナウイルス感染症の対応などこの3年間保育業界や社会的養護業界は職員さんの負担が増大しています。適切な時間管理や休憩をしっかりとる、法人独自の特別有給休暇の創設、相談窓口の強化や周知、心理士への相談ができるようにするなど、心理的なストレスをこれ以上かけないようにする。

 

・適切な保育や虐待についてしてはいけないことを日ごろから会議や人権研修を通して伝え続ける。

 

・就業規則の服務心得の部分を充実させ、懲戒部分の記載を行うと同時に周知を図る。

 

・セルフチェックリストの活用





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