林ひな子column
林ひな子column
作成日:2021/10/05
くるみん・プラチナくるみんの認定基準の改正や助成金の情報についてのポイント



男性職員のいらっしゃる法人さんで、配偶者である奥様が出産される場合、くるみん認定が可能になるのではと考えられますよね。
くるみん・プラチナくるみんの認定基準の改正や助成金の情報についてのポイントをまとめておきましょう。

 

・くるみん・プラチナくるみんの認定基準のうち、男性の育児休業等の取得割合についての改正

 

くるみん認定およびプラチナくるみん認定の認定基準が、20224月に改正される予定です。改正が予定される内容のうち、男性の育児休業等の取得割合についてお知らせします。

 

・くるみん認定の男性の育児休業等の取得割合についての改正箇所
男性の育児休業等の取得に係る基準として、以下の@またはAを満たす必要があります。
@計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が100分の7以上であること
A計画期間において、育児休業等および育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合が100分の15以上であり、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であること


この基準について、以下の@またはAを満たすようことが求められるようになる予定
@育児休業等をした男性労働者の割合が100分の10以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること
A
育児休業等および育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合が100分の20以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であること

 

 

・今後、現行のくるみん認定基準に相当する制度を別途定める「トライくるみん認定」も設けられることになっています。

 

 

・くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた企業へ50万円の助成金があります。

中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(概要)

期間は令和3年10月から令和9年3月末まで

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/pdf/kankyoseibi/leaf.pdf

研修・執筆の
お問い合わせはこちら