現在 新型コロナウイルス感染症の場面ごとの休暇を整理し、見直す法人が増えています。
(1)6場面ごとにポイントをまとめておきますね。
ABCについては、各法人で考え方がありますから、早めに方向性を決めておかれることをお勧めします。
@感染した場合
業務上場合 労災休業補償給付での休業補償給付
業務外の場合 健康保険の被保険者の場合は、傷病手当金
A濃厚接触者で自宅待機の間→疾病には至っていないため公的な給付は以下のようになります。
業務上 労災休業補償給付は給付対象にならない
業務外 傷病手当金は例外あり
B施設での感染者が発生しPCR検査結果が出るまでの間
C家族等近親者の感染によるPCR検査結果が出るまでの間
D小学校等の休校によって休業せざるを得ない間
今後 事業主への助成金・労働者への助成金の再開があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20912.html
E感染者が出たことによる休園や一部休園の間
保育所では通常と同じ賃金を出すこと。そして年次有給休暇は職員からの請求でなければならないため一方的に取得させてはならないと通達があります。
「保育所等における保育の提供の縮小等の実施に当たっての職員の賃金 及び年次有給休暇等の取扱いについて事 務 連 絡 令和2年5月29日厚生労働省子ども家庭局保育課」より https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000640496.pdf
(2)ABCなどの場面で休業手当を出すかどうかの判断について
労働基準法26条:会社側の都合によって労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない
例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある。(厚労省HPより)
(3)職員さんが新型コロナウイルス感染症になった場合申請時に必要なポイント
・PCR検査で陽性になった場合
保健所から発行されたPCR陽性結果通知 就業制限通知書・就業制限解除通知書等の写しが必要になることをご本人に伝えておいてください
・診察にいってPCR検査を受けて陽性になった場合
傷病手当金の申請書に医師の証明欄があるためそちらに医師の証明をもらうことになります
・業務上 業務外については、感染経路は保健所が決定し、それに伴って役所へ申請をし、支給決定によって確定すること
・業務上と決定され、労災の休業補償給付の申請をする際には別途報告書が必要となり監督署の調査がありうる
(4)特別有給休暇制度などでの対応は、いつまで、これらの措置を行うのか、見直しを行う場合は、いつ見直しを行うか