林ひな子column
林ひな子column
作成日:2020/08/28
「社会保険に入れる働き方をしたいですが、私は入れますか?」



「社会保険に入れる働き方をしたいですが、私は入れますか?」

保育園のお客様からのよくある質問で、
パートタイムで働く職員さんや、求職者から聞かれるようです。

ご結婚されて結婚して扶養に入っておられる方でなく、
年齢的に若い方が多い傾向がみられます。

@1週間の所定労働時間がその場所で同種の業務を行う一般職員の労働時間の3/4以上
A1か月の所定労働日数がその事業所で同種の業務を行う一般職員の労働日数の3/4以上であること

この両方の基準を満たした場合社会保険の資格取得者になることができます。




ここでの注意点は 以下の3点となります。

@契約の内容ではなく、就労の実態をみること
A健康保険の扶養の範囲内であっても、この両方の基準を満たした場合は、強制的に社会保険の被保険者になること
B両方の基準を満たさずに健康保険の扶養の範囲内から外れた場合は、原則国民健康保険と国民年金に入ることになること

2020.08.28時点の情報です

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